亡くなった方に銀行などの預貯金があった場合、預貯金についても相続手続が必要となります。
銀行などが口座名義人の死亡を知った場合、口座が凍結され、お金の引き出しなどができなくなってしまいます。
これは、銀行など金融機関が死亡を知った後のことであり、名義人が死亡したとしても銀行などが死亡を知らない限り引き出し等はできてしまいます。
相続人が1人の場合であれば、これで問題はないのでしょうが、複数いる場合は誰かが引き出して使い込んでしまう恐れがあります。
そこで、このような場合には、銀行など金融機関に死亡を通知し口座を凍結した上で、公平に分配する必要があるでしょう。
(必要書類について)
1.戸籍謄本等
これは、前述の相続登記のために集めたものと同じです。
すなわち、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本です。
すなわち、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本です。
登記後に、原本が返却されますので、これを預貯金の手続にも使用することができます。
2.相続人全員の印鑑証明書
これも、登記のときに使っているときは、原本が返却されますので、これを使用することができます。
3. 遺産分割協議書
遺産分割協議をしているときは、その協議書も必要となります。
これも、登記のときに使っているときは、原本が返却されますので、これを使用することができます。
4.通帳、証書、キャッシュカードなど
紛失している場合には不要です。
5.相続手続依頼書
銀行などに相続手続を依頼するために記入しなければならないもので、銀行などから交付を受けて、相続人全員で記入して実印を押印します。
(手続の流れについて)
預貯金の承継手続は、亡くなった方の口座を解約し相続人指定の口座へ振り込むという流れが一般的です。
通常は、預金口座の支店で相続手続を行なうことになりますが、金融機関によってはそれ以外の最寄りの支店で行なうことができる場合もあります。
通常は、預金口座の支店で相続手続を行なうことになりますが、金融機関によってはそれ以外の最寄りの支店で行なうことができる場合もあります。
※相続人の数が多い時は、全ての書類を集めて全員で上記手続を行うということは現実的ではないでしょう。
この場合、司法書士が全員から委任を受けて上記手続きを代行することもできます。
一旦、司法書士の預り金口座に振り込んで、相続人の方の指定の口座に振り込むという流れになります。