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公正証書遺言が無効になる場合

公正証書遺言でも無効となることがあります

公正証書遺言には、2人以上の証人の立会、公証人が口授することなどの要件があり、これらの要件を欠くと無効になります。
しかし、公正証書遺言は公証人が作成するため、これらの要件を欠くことで無効となることはほぼありません。

問題は遺言能力がない場合です。
遺言能力とは、遺言の内容及び結果を理解する能力をいいます。
認知症や精神障害により遺言の内容を理解せずに遺言を作成した場合がこれに該当します。
また、15歳未満の未成年者もこれに該当します。
ただし
認知症や精神障害があるからといって、遺言能力を欠くとしてすべて遺言が無効となるわけではありません。一時的に判断能力が回復している場合もあるからです。

本人の遺言能力の有無については、明確で客観的な基準がないため、遺言能力が不十分なまま遺言が作成されることがあります。

そして、遺言の有効性は遺言の内容に不服がある相続人の主張から問題になります。
話し合いがうまくいかなかった場合には、遺言無効確認訴訟で遺言の有効性を争うことになります。

このように、せっかく作成した公正証書遺言が無効とならないためにも、あらかじめ対策を講じておいたようがよいといえます。
具体的には、遺言の作成前と作成後に医師の診断書を取得しておくことなどが考えられます。
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