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相続人に行方不明者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいて、話し合いができない場合どうすべきか

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をして、不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人を交えて相続手続を行うことになります。

もしくは、生死不明から7年経過しているときは、失踪宣告の申立をして、行方不明者を死亡したものとみなして、相続手続を行うこともできます。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、行方不明者がいると相続手続が進まなくなってしまいます。

そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

なお、不在者財産管理人は行方不明者の法定相続分は確保しなければならないので、ある相続人に遺産を全部取得させる内容の遺産分割協議をすることは難しいでしょう。

他に、行方不明者が7年以上生死不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てて、相続手続をするという方法もあります。

失踪宣告がなされることで、行方不明者は死亡したものとみなされます。
この場合、行方不明者の相続人を交えて、相続手続をすることになります。
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