所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様です。
令和6年4月1日よりも前の相続については、令和6年4月1日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様です。
令和6年4月1日よりも前の相続については、令和6年4月1日から3年以内に登記を申請しなければなりません。