ホーム相続について相続登記義務化

相続登記義務化

令和6年4月1日より相続登記が義務化されました

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様です。

令和6年4月1日よりも前の相続については、令和6年4月1日から3年以内に登記を申請しなければなりません。

相続登記義務を怠ったとき

正当な理由がないのに相続登記申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになります。
具体的には、登記官が相続登記の申請義務に違反したことにより過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知し、過料通知を受けた管轄地方裁判所は、過料決定に関する判断を行うことになります。

登記官が過料通知を行うのは、申請義務に違反した者に対し、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限られ、当該催告に応じて登記の申請がされた場合には、それ以前の正当な理由の有無にかかわらず、過料通知は行わないものとされています。

正当な理由の具体例として以下のようなものが考えられます。
・数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他
の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
・相続登記の申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
・相続登記の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
・相続登記の申請義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているために不動産の帰属主体が明らかにならない場合
ページの先頭へ