亡くなった方が生命保険契約をしていて死亡し、共同相続人のうちの一人が生命保険金を受け取った場合、どのように扱われるのでしょうか。
判例は、死亡保険金は保険金受取人が固有の権利として取得するものであるから、遺産に属するものではないとしています。
保険金請求権は、保険金受取人の固有の権利であるとされています。
相続と死亡保険金
相続手続における死亡保険金の意味
共同相続人が死亡保険金を取得する場合の取り扱いについて
このように、死亡保険金は保険金受取人の固有財産であり、遺産には含まれません。
それでは、共同相続人の一人が死亡保険金を受け取った場合、各相続人の具体的相続分を算定するとき、受け取った死亡保険金は全く考慮されないのでしょうか。
これは、民法903条の特別受益にあたるか否かの問題となります。
これについて、前述のとおり死亡保険金は保険金受取人の固有の財産であるから、特別受益にあたらないとされています。
もっとも、保険料は生前被相続人が支払ったものであり、被相続人の死亡により死亡保険金は発生するのであるから、死亡保険金受取人と他の共同相続人との間の不公平が著しい特段の事情がある場合には、死亡保険金も具体的相続分の算定の際に考慮すべきであるとされています。
判例では、遺産が4000万円を超えており、各相続人が1200万円~1450万円を取得し、保険金(約570万円)を受領した相続人は被相続人と同居し介護の手伝いをしていたという事案において、特段の事情を否定しています。
別の判例では、相続人である妻が受け取った保険金の額が5000万円超で、遺産総額の60%を超えており、被相続人と妻との婚姻期間がおよそ3年半という事案において、特段の事情を認め、保険金全額を遺産に含めるとしています。
それでは、共同相続人の一人が死亡保険金を受け取った場合、各相続人の具体的相続分を算定するとき、受け取った死亡保険金は全く考慮されないのでしょうか。
これは、民法903条の特別受益にあたるか否かの問題となります。
これについて、前述のとおり死亡保険金は保険金受取人の固有の財産であるから、特別受益にあたらないとされています。
もっとも、保険料は生前被相続人が支払ったものであり、被相続人の死亡により死亡保険金は発生するのであるから、死亡保険金受取人と他の共同相続人との間の不公平が著しい特段の事情がある場合には、死亡保険金も具体的相続分の算定の際に考慮すべきであるとされています。
判例では、遺産が4000万円を超えており、各相続人が1200万円~1450万円を取得し、保険金(約570万円)を受領した相続人は被相続人と同居し介護の手伝いをしていたという事案において、特段の事情を否定しています。
別の判例では、相続人である妻が受け取った保険金の額が5000万円超で、遺産総額の60%を超えており、被相続人と妻との婚姻期間がおよそ3年半という事案において、特段の事情を認め、保険金全額を遺産に含めるとしています。