死亡の事実を知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることで、相続人は借金を負わなくてよくなります。
被相続人(亡くなった方)に借金があった場合、原則として相続人がその借金を引き継ぎます。
しかし、借金の額があまりにも高額である場合にも、相続人が負担するというのでは相続人に酷です。
そこで、民法は相続放棄の制度を定め、このような場合、家庭裁判所へ相続放棄を申述することで借金を負担しなくてもよくなります。
但し、相続放棄は相続を知ってから3か月以内にしなければならないので注意が必要です。
原則として、3か月経過後は相続放棄できません。
もっとも、借金があるとは全く知らなかった場合など、特別な事情がある場合には、3か月経過後でも相続放棄が認められることがあります。
この場合、特別な事情があることを記した上申書を提出して相続放棄の申述をすることになります。