夫が住宅ローンの返済中に、亡くなってしまった場合、住宅ローンを支払い続けなければならないのでしょうか。
不動産を売却して、その代金で住宅ローンを支払わなければならないのでしょうか。
この場合、団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンの残額を保険金で支払われることになるので、住宅ローンを支払う必要はありません。
そして、ほとんどの銀行などの金融機関では、住宅ローンを組む時に団体信用生命保険に加入することになっています。
そのため、通常は、相続発生時に住宅ローンが残っていても、残額を支払う必要はありません。
住宅ローンを完済したことになるので、不動産を売却せずに、そのまま住み続けることができるのです。
相続発生時に住宅ローンが残っていた場合
住宅ローンを残したまま亡くなったとき
住宅ローン完済後の抵当権抹消登記手続について
住宅ローンを完済した場合、債務は無くなります。
そして、不動産に抵当権などの担保権がついているので、その抹消登記手続をする必要があります。
住宅ローンを完済しただけでは、抵当権の抹消登記がなされるわけではないので、抵当権抹消登記手続きを行う必要があります。
住宅ローンを完済した場合、銀行などの金融機関から抹消登記に必要な書類が渡されますので、その書類で抵当権抹消登記を行います。
この手続はご自分でもできますが、複雑な場合もありますので、司法書士にご依頼ください。
そして、不動産に抵当権などの担保権がついているので、その抹消登記手続をする必要があります。
住宅ローンを完済しただけでは、抵当権の抹消登記がなされるわけではないので、抵当権抹消登記手続きを行う必要があります。
住宅ローンを完済した場合、銀行などの金融機関から抹消登記に必要な書類が渡されますので、その書類で抵当権抹消登記を行います。
この手続はご自分でもできますが、複雑な場合もありますので、司法書士にご依頼ください。
住宅ローン完済による抵当権抹消登記と相続登記
団体信用生命保険で住宅ローンを完済した場合、前述のとおり抵当権抹消登記が必要です。
さらに、不動産の所有者が亡くなっているので不動産について相続による名義変更登記(所有権移転登記)が必要となります。
(手続の流れ)
まず最初に、不動産の名義を相続人に変更します。
(詳しくはトップページの「相続登記手続の流れ」をご覧ください)
続けて同時または後日、抵当権抹消登記を行います。
※前提として、相続による所有権移転をしなければ、抵当権抹消登記をすることはできません。
抵当権抹消登記は、現在の所有者登記名義人が申請しなければならないからです。
すなわち、相続による所有権移転登記をしていない段階の場合、所有権登記名義人は死亡した被相続人名義のままであり、死者が抵当権抹消登記を申請することはできないからです。
以上の手続により、不動産の名義が相続人となり、住宅ローンでつけられていた抵当権も無くなり、相続後の登記手続が全て完了したことになります。
さらに、不動産の所有者が亡くなっているので不動産について相続による名義変更登記(所有権移転登記)が必要となります。
(手続の流れ)
まず最初に、不動産の名義を相続人に変更します。
(詳しくはトップページの「相続登記手続の流れ」をご覧ください)
続けて同時または後日、抵当権抹消登記を行います。
※前提として、相続による所有権移転をしなければ、抵当権抹消登記をすることはできません。
抵当権抹消登記は、現在の所有者登記名義人が申請しなければならないからです。
すなわち、相続による所有権移転登記をしていない段階の場合、所有権登記名義人は死亡した被相続人名義のままであり、死者が抵当権抹消登記を申請することはできないからです。
以上の手続により、不動産の名義が相続人となり、住宅ローンでつけられていた抵当権も無くなり、相続後の登記手続が全て完了したことになります。
費用について
・相続による不動産の名義変更登記の費用については、こちらをご覧ください。
・抵当権抹消登記について
1万2000円(税別)
登録免許税 不動産1個につき 1000円
(具体例)
土地・建物が1個ずつ、合計で不動産が2個の場合
報酬 1万2000円
登録免許税 2000円
合計 1万4000円 (税別)
これに、相続による不動産の名義変更登記の費用が加算されます。
・抵当権抹消登記について
1万2000円(税別)
登録免許税 不動産1個につき 1000円
(具体例)
土地・建物が1個ずつ、合計で不動産が2個の場合
報酬 1万2000円
登録免許税 2000円
合計 1万4000円 (税別)
これに、相続による不動産の名義変更登記の費用が加算されます。