・相続による所有権移転登記
定額 66,000円(税込)
遺産分割協議(証明)書・相続関係説明図など書類作成報酬、戸籍等取得報酬を含みます。
※不動産以外の財産も遺産分割協議(証明)書に記載することをご希望される場合は、別途費用がかかります。
(実費について)
以下の費用は、ご自分で登記される場合でも必ずかかります。
※不動産以外の財産も遺産分割協議(証明)書に記載することをご希望される場合は、別途費用がかかります。
(実費について)
以下の費用は、ご自分で登記される場合でも必ずかかります。
登録免許税
不動産の評価額の1000分の4
(評価額は固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書に記載されています。)
その他、不動産登記簿謄本代、戸籍謄本等代、交通郵送費などの実費(数百円~数千円)がかかります。
不動産の評価額の1000分の4
(評価額は固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書に記載されています。)
その他、不動産登記簿謄本代、戸籍謄本等代、交通郵送費などの実費(数百円~数千円)がかかります。
(具体例)
亡くなった方・・・夫
相続人・・・妻および子供1人の計2人
遺産・・・同じ市区町村内に土地および建物が1個ずつの計2個
土地および建物の評価額の合計・・・500万円
この場合で、妻と子供が持分2分の1ずつで土地建物を取得するとき
司法書士報酬 66,000円(税込)
相続人・・・妻および子供1人の計2人
遺産・・・同じ市区町村内に土地および建物が1個ずつの計2個
土地および建物の評価額の合計・・・500万円
この場合で、妻と子供が持分2分の1ずつで土地建物を取得するとき
司法書士報酬 66,000円(税込)
登録免許税 500万円×1000分の4=2万円
その他、不動産登記簿謄本代、戸籍代、通信費などの実費・・・数百円~数千円
その他、不動産登記簿謄本代、戸籍代、通信費などの実費・・・数百円~数千円
全ての合計・・・およそ8万円~10万円となります。
一般的なマイホームの登記であれば、ほとんどの場合こちら金額でお手続が可能です。
一般的なマイホームの登記であれば、ほとんどの場合こちら金額でお手続が可能です。