相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に、相続の承認または放棄をしなければなりません。
しかし、被相続人にどれくらいの相続財産があるのか、どのくらい債務があるのかの調査を3カ月以内に終了できず3カ月以内に相続の承認または放棄をすることができない事情があるときは、家庭裁判所に申し立てることによって3カ月の期間を伸長することができます。
相続の承認または放棄を3カ月以内にしなければならないことから、この期間の伸長の申立も、相続の開始から3カ月以内にしなければなりません。
相続放棄の期間伸長
相続の承認または放棄の期間伸長について
相続の承認または放棄の期間伸長申立ての流れ
1.
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間伸長申立をします。
2.
受付後、申立人である相続人に、家庭裁判所から照会書が送られてきます。(約1週間前後)
3.
照会書とともに、回答書も送られてくるので、回答書に記入後、家庭裁判所へ記入した回答書を送付します。
※到着期限がありますので、期限内に到着するように送付します。(期間は約2週間)
回答書には印鑑を押すところがあり、申立書に押した印鑑を押します。
回答する際は、申立書に書いた内容と矛盾しないようにします。
4.
回答書が家庭裁判所に到着後、相続の承認または放棄期間伸長申立の審判がなされ、申立人である相続人に審判書が送られてきます。(約1週間後)
伸長した期間内に、相続の承認または放棄を行なうことになります。
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間伸長申立をします。
2.
受付後、申立人である相続人に、家庭裁判所から照会書が送られてきます。(約1週間前後)
3.
照会書とともに、回答書も送られてくるので、回答書に記入後、家庭裁判所へ記入した回答書を送付します。
※到着期限がありますので、期限内に到着するように送付します。(期間は約2週間)
回答書には印鑑を押すところがあり、申立書に押した印鑑を押します。
回答する際は、申立書に書いた内容と矛盾しないようにします。
4.
回答書が家庭裁判所に到着後、相続の承認または放棄期間伸長申立の審判がなされ、申立人である相続人に審判書が送られてきます。(約1週間後)
伸長した期間内に、相続の承認または放棄を行なうことになります。