被相続人が生命保険に加入していて死亡し、保険金受取人に指定された相続人が保険金を受け取った後、相続放棄できるのでしょうか。もしくは、相続放棄した後に保険金を受け取れるのでしょうか。
前述のとおり、保険金請求権は保険金受取人の固有の権利とされています。
よって、相続放棄とは関係なく保険金を受け取ることができます。
相続放棄と死亡保険金
相続放棄と死亡保険金
相続放棄をして死亡保険金が受け取れない場合
それでは、相続放棄をして死亡保険金が受け取れない場合はあるのでしょうか。
保険金を受け取れない場合としては、保険金受取人を被相続人自身としている場合です。
なぜなら、被相続人が死亡することにより死亡保険金は被相続人のものとなり、相続放棄している相続人は被相続人から相続することはできないからです。
保険金受取人を被相続人自身としている場合は、保険金を受け取るには被相続人から相続するしかありません。
保険金を受け取れない場合としては、保険金受取人を被相続人自身としている場合です。
なぜなら、被相続人が死亡することにより死亡保険金は被相続人のものとなり、相続放棄している相続人は被相続人から相続することはできないからです。
保険金受取人を被相続人自身としている場合は、保険金を受け取るには被相続人から相続するしかありません。