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氏名・住所変更登記について

所有権登記名義人氏名(名称)・住所変更登記の義務化

令和8年4月1日から所有権登記名義人氏名(名称)・住所変更登記が義務化されます。

令和8年4月1日から、不動産の所有者は住所や氏名(名称)に変更があった場合には、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないとされます。

令和8年4月1日よりも前の変更については、変更の登記をしていない場合、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく住所・氏名登記義務に違反した場合は、5万円以下の過料の対象となります。

なお、義務の対象となるのは所有権登記名義人であり、所有権以外の権利(地上権、賃借権、抵当権など)の名義人については対象外です。

住居表示実施や区制施行等、登記名義人の行為に基づかない場合についても、義務の対象ではありません。
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