平成29年5月29日から,「法定相続情報証明制度」が始まりました。
すなわち、「法定相続情報一覧図」の保管を法務局に申し出ることにより、以降5年間、法務局の証明がされた法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。
法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)は、
①不動産の相続登記
②預貯金の相続手続
③保険金の請求、保険の名義変更手続
④株式などの有価証券の相続による名義変更手続
において使うことができます。
①の場合、不動産がいくつかの市区町村に存在するため、複数の法務局に相続登記をしなければならないときに、法定相続情報一覧図を法務局の数と同数取得し、それぞれの法務局に提出することで登記をスムーズに行うことができるようになります。
今までは、1つの法務局の相続登記を申請する際に戸籍謄本等の原本還付の手続をして、その登記が完了した後に還付を受けた戸籍謄本等を2つ目の法務局に添付して登記していました。
1つ目の法務局の登記が完了しないと2つ目の法務局へ相続登記が申請できませんでした。
(戸籍謄本等を2通ずつ取得すれば同時に2つの法務局に登記申請できますが戸籍謄本代が余計にかかってしまいます。)
法務局が2つ程度ならそんなに時間がかかりませんが、法務局がさらに多いとすべての相続登記が完了するのに相当な時間がかかってしまいます。
そのような場合には、法務局の数に応じた法定相続情報一覧図を取得すれば、同時に全ての法務局に相続登記を申請することができます。(法定相続情報一覧図は戸籍謄本のような手数料はかかりません。)
さらに、不動産のほかに預貯金や有価証券などの遺産がある場合には、金融機関・証券会社の数に応じて法定相続情報一覧図を取得すれば、戸籍謄本等を提出せずにそれぞれの相続手続を行なうことができます。
また、戸籍に記載されている情報は重要な個人情報であり、金融機関や証券会社などに戸籍を提出すると相続とは関係のない重要な個人情報までも提出することになり、また個人情報の流出のおそれもあります。
これに対し、法定相続情報は相続に必要な情報のみが記載されているため、戸籍に代えてこれを提出することで、不要な個人情報を提出することなく、個人情報の流出を最小限に抑えることができるようになります。
①の場合、不動産がいくつかの市区町村に存在するため、複数の法務局に相続登記をしなければならないときに、法定相続情報一覧図を法務局の数と同数取得し、それぞれの法務局に提出することで登記をスムーズに行うことができるようになります。
今までは、1つの法務局の相続登記を申請する際に戸籍謄本等の原本還付の手続をして、その登記が完了した後に還付を受けた戸籍謄本等を2つ目の法務局に添付して登記していました。
1つ目の法務局の登記が完了しないと2つ目の法務局へ相続登記が申請できませんでした。
(戸籍謄本等を2通ずつ取得すれば同時に2つの法務局に登記申請できますが戸籍謄本代が余計にかかってしまいます。)
法務局が2つ程度ならそんなに時間がかかりませんが、法務局がさらに多いとすべての相続登記が完了するのに相当な時間がかかってしまいます。
そのような場合には、法務局の数に応じた法定相続情報一覧図を取得すれば、同時に全ての法務局に相続登記を申請することができます。(法定相続情報一覧図は戸籍謄本のような手数料はかかりません。)
さらに、不動産のほかに預貯金や有価証券などの遺産がある場合には、金融機関・証券会社の数に応じて法定相続情報一覧図を取得すれば、戸籍謄本等を提出せずにそれぞれの相続手続を行なうことができます。
また、戸籍に記載されている情報は重要な個人情報であり、金融機関や証券会社などに戸籍を提出すると相続とは関係のない重要な個人情報までも提出することになり、また個人情報の流出のおそれもあります。
これに対し、法定相続情報は相続に必要な情報のみが記載されているため、戸籍に代えてこれを提出することで、不要な個人情報を提出することなく、個人情報の流出を最小限に抑えることができるようになります。