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法定相続情報証明について

法定相続情報証明制度とは

平成29年5月29日から,「法定相続情報証明制度」が始まりました。
すなわち、「法定相続情報一覧図」の保管を法務局に申し出ることにより、以降5年間、法務局の証明がされた法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました。

法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)は、
①不動産の相続登記
②預貯金の相続手続
③保険金の請求、保険の名義変更手続
④株式などの有価証券の相続による名義変更手続
において使うことができます。

①の場合、不動産がいくつかの市区町村に存在するため、複数の法務局に相続登記をしなければならないときに、法定相続情報一覧図を法務局の数と同数取得し、それぞれの法務局に提出することで登記をスムーズに行うことができるようになります。

今までは、1つの法務局の相続登記を申請する際に戸籍謄本等の原本還付の手続をして、その登記が完了した後に還付を受けた戸籍謄本等を2つ目の法務局に添付して登記していました。
1つ目の法務局の登記が完了しないと2つ目の法務局へ相続登記が申請できませんでした。
(戸籍謄本等を2通ずつ取得すれば同時に2つの法務局に登記申請できますが戸籍謄本代が余計にかかってしまいます。)
法務局が2つ程度ならそんなに時間がかかりませんが、法務局がさらに多いとすべての相続登記が完了するのに相当な時間がかかってしまいます。

そのような場合には、法務局の数に応じた法定相続情報一覧図を取得すれば、同時に全ての法務局に相続登記を申請することができます。(法定相続情報一覧図は戸籍謄本のような手数料はかかりません。)

さらに、不動産のほかに預貯金や有価証券などの遺産がある場合には、金融機関・証券会社の数に応じて法定相続情報一覧図を取得すれば、戸籍謄本等を提出せずにそれぞれの相続手続を行なうことができます。

また、戸籍に記載されている情報は重要な個人情報であり、金融機関や証券会社などに戸籍を提出すると相続とは関係のない重要な個人情報までも提出することになり、また個人情報の流出のおそれもあります。
これに対し、法定相続情報は相続に必要な情報のみが記載されているため、戸籍に代えてこれを提出することで、不要な個人情報を提出することなく、個人情報の流出を最小限に抑えることができるようになります。

相続税の申告と法定相続情報

当初は相続税の申告書の添付書類として法定相続情報一覧図は使用できませんでしたが、平成30年4月1日以後に提出する申告書には法定相続情報一覧図を添付することができるようになりました。

なぜなら、一覧図には被相続人との続柄を相続人の情報として記載するのですが、この続柄について,相続人が被相続人の子や配偶者である場合は,原則として戸籍に記載される続柄(例えば,子であれば,「長男」,「長女」,「養子」など)を記載することとなったからです。

なお,申出人の選択により,続柄について,子であれば「子」,配偶者であれば「配偶者」と記載することもできます。
ただし,この場合,実子又は養子のいずれであるかが分かりませんので、相続税の申告において法定相続情報一覧図を利用することができなくなります。

※被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍謄本又は抄本(コピー機で複写したものを含む)の添付も、相続税の申告に必要です。

必要書類について

法定相続情報⼀覧図の保管及び⼀覧図の写しの交付の申出を行う際の必要書類は以下のとおりです。

1.被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等
兄弟姉妹が相続人となる場合には、被相続人の父及び母の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要となります。

2.被相続人の住民票の除票
(戸籍の附票でも可能です。)


3.相続人全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本

4.申出人の住所・氏名を確認できる公的書類
具体的には
・運転免許証のコピー
・マイナンバーカードの表⾯のコピー
・住民票
上記コピーについては、申出人が「原本と相違がない」と記載し、記名捺印します。

5.相続人の住民票(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
(戸籍の附票又は印鑑証明書でも可能です。)
相続登記等の申請において,戸除籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図を提出する際,一覧図に相続人の住所が記載されている場合には,相続人の住所を証する書面(住民票)を提出しなくても差し支えないこととなりました。


6.司法書士への委任状(司法書士に委任する場合)
この場合、司法書士の会員証のコピーも添付します。
コピーに司法書士が「原本と相違がない」と記載し、記名押印します。
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