夫が死亡し、妻Aと子供B(未成年者)が相続人になった場合について考えてみます。
Bは未成年者であるので完全に有効な法律行為はできず、親権者であるAがBを代理して相続手続を行なうことになります。
もし、遺産分割協議をしてAがBを代理して遺産を取得する場合は、下記に説明するようにAとBの利害が対立する利益相反行為となるので特別代理人の選任が必要になります。
しかし、遺産分割協議をせずに法定相続分どおりに遺産を取得する場合は、法律にしたがい遺産を取得するだけなので利害が対立せず、AがBを代理して相続手続を行なうことは利益相反行為とはなりません。
この場合、特別代理人を選任せずにAがBを代理して相続手続を行なうことができます。
法定相続分はAが2分の1、Bが2分の1となります。
Aが自分のために2分の1を取得するための相続手続を行ない、AがBを代理してBのために2分の1を取得するための手続きを行なうことになります。
遺産分割協議をする場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりませんが、法定相続分どおりに遺産を取得する場合は申立てが不要となりますので、手続きを簡単に行なうことができるようになります。
相続人に未成年者がいる場合
未成年者と親権者が法定相続分に応じて取得するとき
法定相続分に応じて登記をする場合の必要書類について
それでは上記の例で、遺産に不動産があり、法定相続分どおりに所有権移転登記をする場合どのような書類が必要でしょうか。
この場合は、親権者Aが未成年者Bを代理することができるので、実際に相続登記申請手続を行なうのはAのみとなります。
必要書類としては、通常の相続登記に必要な書類に加えて、AがBの親権者であることを証明するためにAとBの記載のある戸籍謄本を添付することになります。
しかし、相続登記には被相続人である夫の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要であり、通常は死亡時の戸籍に妻と子供は記載されています。
被相続人死亡の記載のある戸籍と、AがBの親権者であることを証明する戸籍は兼ねることができるので、別途用意する必要はありません。
また、相続登記を司法書士に依頼するときは、司法書士への委任状が必要となります。
AはBを代理することができるので、相続人Aとしての委任状とBを代理する親権者としての委任状が必要となります。
委任状は2枚用意しても良いですし、「相続人A兼相続人B親権者A」として1枚用意しても良いでしょう。
この場合は、親権者Aが未成年者Bを代理することができるので、実際に相続登記申請手続を行なうのはAのみとなります。
必要書類としては、通常の相続登記に必要な書類に加えて、AがBの親権者であることを証明するためにAとBの記載のある戸籍謄本を添付することになります。
しかし、相続登記には被相続人である夫の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要であり、通常は死亡時の戸籍に妻と子供は記載されています。
被相続人死亡の記載のある戸籍と、AがBの親権者であることを証明する戸籍は兼ねることができるので、別途用意する必要はありません。
また、相続登記を司法書士に依頼するときは、司法書士への委任状が必要となります。
AはBを代理することができるので、相続人Aとしての委任状とBを代理する親権者としての委任状が必要となります。
委任状は2枚用意しても良いですし、「相続人A兼相続人B親権者A」として1枚用意しても良いでしょう。
夫が死亡して、相続人が妻と未成年の子供である場合で、遺産分割協議をするとき
遺産分割協議をする場合は、子供のために家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、妻と特別代理人との間で遺産分割協議をする必要があります。
本来、親は子供の親権者なので、子供のために様々なことができます。
しかし、親と子供の間で遺産分割協議をする場合は、親と子供の利害が対立する(親が子供の取り分を少なくして、自分の取り分を多くするおそれがある)ので、親は子供のために行動することができません。
(この場合、親が子供のために遺産分割協議をしてもその行為に効力はありません。)
そこで、家庭裁判所から選任された特別代理人が子供のために、遺産分割協議をすることになります。
通常、特別代理人には未成年者の祖父母や叔父(伯父)・叔母(伯母)がなることが多いですが、司法書士を特別代理人とすることも可能です。
(当事務所の司法書士も特別代理人になることもできますので、お気軽にご相談ください。)
なお、未成年者が複数いるときは、それぞれについて特別代理人を選任する必要があります。
上記の場合で相続放棄をするとき
相続放棄をする場合も、子供のために家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者を代理して相続放棄を行うのが原則です。
なぜなら、未成年者が相続放棄することにより、未成年者が受け取るはずだった相続分がなくなり、親の相続分が増加するからです。すなわち、親と子の利害が対立するからです。
但し、親が相続放棄をした後に未成年者が相続放棄する場合、親と未成年全員が同時に相続放棄する場合には特別代理人選任は不要です。
親が未成年者を代理して相続放棄をすることができます。
この場合は、親が既に相続放棄をしているので、未成年者が相続放棄することで親が利益を受けることがないからです。