その方が意思無能力者の場合、できません。
すなわち、認知症の方が相続人の中にいる場合は、そのまま遺産分割協議をすることはできません。
認知症の方が正常な判断をすることができず意思無能力者と判断された場合、意思表示が無効となり、遺産分割協議も無効となってしまいます。
この場合、家庭裁判所に後見開始の審判の申立を行い、成年後見人を選任してもらい、認知症の方(本人)に代わって成年後見人に遺産分割協議に参加してもらいます。
なお、後見開始の審判の申立をして、成年後見人が選任され実際に行動できるようになるまで、およそ2か月~4か月かかります。
また、成年後見人は本人の利益のために行動しなければならないため、遺産分割協議においても、本人の法定相続分は確保することになります。
そのため、別の相続人の誰かが遺産の全部を取得するという内容の遺産分割協議はすることができません。