被相続人(死亡した方)が生前、多額の借金を抱えていた場合、借金を負わなければなりません。
しかし、放棄をすれば初めから相続人ではなかったものとみなされますので、借金を負担しなくてよくなります。
もし、放棄後に債権者から督促が来たら、相続放棄申述受理証明書を提示して、放棄したので支払わない旨を伝えるとよいでしょう。
相続放棄のメリット
借金から解放される
相続争いから解放される
相続人間の仲が悪く、揉めているということはよくあることです。
初めから相続人でなかったことにすれば、このような争いにかかわることはありません。
放棄をすれば、相続人ではなくなりますのでこのような争いから解放されることになります。
但し、放棄をすると、財産を一切取得することはできなくなりますので、注意が必要です。
初めから相続人でなかったことにすれば、このような争いにかかわることはありません。
放棄をすれば、相続人ではなくなりますのでこのような争いから解放されることになります。
但し、放棄をすると、財産を一切取得することはできなくなりますので、注意が必要です。